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海賊対処法に基づく護衛対象船舶について

【ニュースの概要】国土交通省ホームページより転載(抜粋)

平成21年7月24日、「海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律(以下、「海賊対処法」という。)」が施行され、7月28日から海賊対処法に基づく海賊対処行動による護衛活動がアデン湾において開始されております。海賊対処法により、船舶の国籍を問わず護衛を行うことが可能となったことから、国土交通省海事局が外国の船舶を含めて一元的に申請を受け付け、日本関係船舶等を確実に護衛対象船舶に選定するとともに、国際貢献の観点から日本に関連のない外国の船舶を護衛対象に選定する役割を果たしております。
このことから、海賊対処法に基づく護衛活動に関し、以下のとおり、とりまとめました。

1 事前登録の状況(平成21年12月31日現在)
(1)登録事業者数
      270社(うち外国船社は194社【28カ国】)
(2)登録船舶数
      4,171隻(うち外国船社は1,757隻) ※重複を除く。
2 護衛対象船舶の状況
(1) 集計期間(護衛回数)
       平成21年7月28日から平成21年12月31日まで
       ※護衛中の活動は除く。
(海賊対処法による護衛活動第1回から第51回までの計51回)
(2) 護衛対象船舶数
       合計 380隻(1回平均7.5隻)
    (参考)海上警備行動に基づく護衛活動:1回平均3.0隻
<内訳>
1.日本関係船舶(我が国の運航事業者が運航する船舶) 125 隻
    うち ①日本籍船 3隻
         ②我が国の船舶運航事業者が運航する外国籍船 122 隻
2.その他外国籍船(外国の運航事業者が運航する船舶) 255 隻
※「2.その他外国籍船」の中には、日本の企業が船主、船舶管理会社など、日本に関連のある船舶18隻が含まれている。

詳細は、こちら→「海賊対処法に基づく護衛対象船舶について(7/28~12/31までの護衛活動の実績)」