【海難報告】
船長は、船員法第18条に基づき、海難の報告を行わなければなりません。
事故が起こらないのが最も良いことなのですが、事故が発生した場合には、船員法に基づく手続きが必要になります。
その後の保険処理においても、当該書類提出の公認が必要となります。
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