【ニュースの概要】
運輸安全委員会は、12月18日、12月分の船舶事故調査報告書を公表した。
【海難審判の概要】
平成17年那審第14号 件名:引船第八大王丸機関損傷事件(簡易)
事件区分:機関損傷事件 言渡年月日:平成17年6月24日
審判庁区分 門司地方海難審判庁那覇支部
受審人 A 職名:第八大王丸機関長 海技免許:三級海技士(機関)(機関限定)
損害 直結作動油ポンプ駆動歯車装置及び入・出力軸軸受など損傷,摩擦板及びスチールプレートが焼損
原因 主機減速機の潤滑油の性状管理及び同減速機の運転監視不十分
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【海難審判の概要】
平成17年神審第5号 件名: 油送船いづみ丸機関損傷事件(簡易)
事件区分 機関損傷事件 言渡年月日 平成17年5月25日
審判庁区分 神戸地方海難審判庁
受審人 A 職名:いづみ丸機関長 海技免許:三級海技士(機関)
損害 タービン及びブロワの各翼先端に擦過傷,ロータの曲損及び軸受メタルの焼損などの損傷
原因 主機付過給機の運転中におけるタービン側の保守管理不十分
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【海難審判の概要】
平成16年門審第128号 件名 油送船三共丸機関損傷事件
事件区分 機関損傷事件 言渡年月日 平成17年3月10日
審判庁区分 門司地方海難審判庁
受審人 A 職名:三共丸機関長 海技免許:五級海技士(機関)(機関限定)
損害 タービン動翼,ノズルリング,ノズル案内筒,玉軸受及びシールリングなどが損傷
原因 主機用過給機の開放整備不十分
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【海難審判の概要】
平成16年函審第56号 件名: 貨物船第二十一三晃丸機関損傷事件(簡易)
事件区分 機関損傷事件 裁決言渡年月日 平成17年5月24日
審判庁区分 函館地方海難審判庁
指定海難関係人 A 職名:B社代表取締役
損害 シリンダライナ及びピストンリングの摩耗
原因 入渠時バウスラスタ機関のピストン抜き整備不十分
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