【海難報告】
船長は、船員法第18条に基づき、海難の報告を行わなければなりません。
事故が起こらないのが最も良いことなのですが、事故が発生した場合には、船員法に基づく手続きが必要になります。
その後の保険処理においても、当該書類提出の公認が必要となります。
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【海難報告】船長は、船員法第18条に基づき、海難の報告を行わなければなりません。 >>この記事の続きを読む外航船舶におけるISMコードの取得義務化(1998年7月から国際航海に従事する旅客船及び総トン数500トン以上の油タンカー等に対しISMコードの内容が強制化)や、国内における運輸安全マネジメント評価制度など、海運界に対する安全管理体制の強化は益々強く求められるようになってきています。 |
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